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2014年1月29日

消費税転嫁対策特別措置法学習会


 

ダンプの仕事の取引実態は、元下関係の中で、口頭契約で行われる事がほとんどで、「税込み単価」や、「仕事をして支払われてから単価がわかる」など、消費税をもらえない場合が多いという実態があります。

そのような中、2014年4月1日から、消費税が5%→8%に引き上げられることで、取引先元請会社から「税込単価での取引を押しつけられる」、または「事前に単価が切り下げられ、消費税増税後も(結果的に)価格を据え置かれる」、「5%に据え置かれたまま増税分を支払われない」、「請求書で増税分を請求したら仕事を切られるのではないか」などの懸念が広がっています。

全国ダンプ部会では、1月27日、「消費税転嫁対策特別措置法」についての学習会を、公正取引委員会から講師を招き行いました。

今回の「消費税転嫁対策特別措置法」は公正取引委員会だけではなく、各省庁にも権限を与え、「価格の値引き」「買いたたき(据え置き)」を行った法人事業者については、指導・勧告・公表を行いながら、適正な転嫁を行わせるというものです。

さらに消費税を受け取る側が公正取引委員会や各省庁・各県等に情報提供したことにより、「報復行為」(取引停止、減額など)をされた場合は、公正取引委員会が調査し、事実が認められた場合、即勧告・公表するとのことでした。

公正取引委員会への情報提供は、個人事業主等でもOKで、さらに匿名でも出来ます。(消費税の転嫁を拒否している側の会社名は必要です)。

●相談窓口  0570-200-123 (平日9:00~17:00)
●Eメール    http://www.tenkasoudan.go.jp  (24時間受付)

消費税転化対策特別措置法の詳細はこちら
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/

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